年末調整をしている年収2,000万円以下の会社員で、給与・退職所得以外の所得の年間合計額が20万円以下の場合は、確定申告をする義務はないとされています。
また、公的年金等の収入金額が400万円以下の年金生活者で、公的年金等以外の所得の年間合計額が20万円以下の場合も、確定申告をする義務はないとされています。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告をする際には、20万円以下の所得であっても、全ての所得を申告する必要があります。
※未決済のポジションの評価損益やスワップポイントは、課税対象とはならないため、申告する必要はありません。
確定申告をする義務がなくても、少しでも利益が生じた場合には住民税の申告が別途必要となります。
各市区町村の自治体で住民税の申告手続きを行ってください。
詳細につきましては所轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせください。