実質的支配者とは、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことを言います。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人のお客さまの実質的支配者を「自然人(個人)」まで遡って確認させていただくことが必須となりました。
法人の口座開設申込時には、実質的支配者である個人の方の
・法人との関係性
・氏名
・住所
・生年月日
等の登録が必要です。
そのため当社では、実質的支配者の方の本人確認書類のご提出をお願いしております。
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
参照:口座開設に必要な書類を教えてください(法人口座の場合) | よくある質問 | OANDA証券株式会社
なお、法人の事業形態によって、実質的支配者は異なります。以下より実質的支配者の該当となる「個人」の方をご確認ください。
(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、財団法人等)

また、実質的支配者の届出内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをお願いします。