実質的支配者とは、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことを言います。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人のお客さまの実質的支配者を「自然人(個人)」まで遡って確認させていただくことが必須となりました。
法人の口座開設申込時には、実質的支配者である個人の方の
・法人との関係性
・氏名
・住所
・生年月日
等の登録が必要です。
法人の事業形態によって、実質的支配者は異なります。以下より実質的支配者の該当となる「個人」の方をご確認ください。
※国・地方公共団体、上場企業またはその子会社が、お客様の議決権の総数の25%超を保有している場合、当該法人が実質的支配者となります。
この場合、口座開設申込フォームでは、氏名として実質的支配者である法人の「商号または名称」を、住所として「本店または主たる事務所の所在地」をご入力ください。
(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、財団法人等)
また、実質的支配者の届出内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをお願いします。